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厚生年金→遺族
(遺族厚生年金)

国民年金→遺族
(遺族基礎年金)
(寡婦年金)
(死亡一時金)


国民年金は上記のいづれか
一つが支給されます


故人が厚生年金に加入していた場合、 遺族に遺族厚生年金が支給されます。受け取れる遺族の範囲は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母兄弟姉妹の中で優先順位の高い方で、妻以外は年齢などの条件があります。故人が国民年金に加入していた場合、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」のいずれかが支給されます。別表の必要書類を完備して申請すると3ヵ月くらいで年 4回に分けて2月、5月、8月、11月に支給されますので、必要条件支給対象を確認の上申請してください。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
(1)  国民年金からの給付
1.    遺族基礎年金
(1)国民年金に加入中の人
(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(3)老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合に、遺族に支払わ れる国民年金の給付です。受給資格要件等が有ります。
2.    寡婦年金
国民年金の第1号被保険者と して保険料を納めた期間(免除期間を含む)10年以上ある夫が亡くなった時に、 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。受給資格要件等があります。
3.    死亡一時金
国民年金の第一号被保険者と して保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、 半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。受給資格要件等があります。
(2) 厚生年金保険からの給付
1.遺族厚生年金
厚生年金に加入している人が
(1)在職中に死亡した場合
(2)在職中に初診日のある病気やけかが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
(3)障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡 した場合
(4)老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合に遺族に支払われる年金です。受給資格要件等が有ります。

(アドバイス)
●厚生年金被保険者である間に、病気、けがが原因で初診日から5年以内に亡くなったときは遺族厚生年金が支給されます。
●遺族厚生年金と老齢基礎年金は65才以上に支給される場合のみ、両方受給できます。また、遺族厚生年金を受けている人が「老齢基礎年金」又は「老齢厚生年金」を受給できる年齢に達した場合、どちらかの得な方を選んで、両方受け取ることができますので年金窓口へ相談してください。
生命保険の手続き

保険会社に被保険者の死亡を連絡後、「死亡保険金請求書」が送られてきますので、所定事項を記入し、必要書類を添えて提出します(必要書類は一覧表を参照)。書類に不備がなければ通常5日以内に振り込まれます。事故、変死の場合、死体検案書、事故証明など別途必要となりますので、保険会社へ確認してください。そのほかに、郵便局の「簡易保険」や勤務先の「団体生命保険」、会社経営者の「経営者保険」などに加入している場合は、申請手続き、必要書類が異なるので事前に確認しておきましょう。また、住宅ローンの契約者が亡くなると、生命保険会社で残債が支払われます。必ず申請してください。

故人の確定申告

故人の所得税の確定申告は「準確定申告」といい法定相続人が税務署に出向いて行ないます。相続人が2人以上の場合、同一書類で一緒に申告するかあるいは別々に申告しますが、法定相続人が確定していない場合、相続人の中から代表者を決めて申告します。申告期限は死亡後4カ月以内なので必要書類を確認の上税務署へ出向いてください。この確定申告によって故人の所得税が決まりますが、負担するのは故人と最も近い縁者で、この負担額はその人の相続財産から債務として控除されます。また、故人がサラリーマンの場合は、勤務先で確定申告を行いますので手続をする必要はありません。但し、年収が1,500万円以上だったり雑所得が20万円以上あったりする場合、確定申告の必要があります

その他

名義変更するものを簡単に触れておきましょう。故人が世帯主の場合、電話、電気、水道、ガス、住居などの名義、故人の預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などがあります。あらかじめ必要書類を用意しておいた方がスムーズに運びますので別表もしくは、担当窓口へ確認しましょう。

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