国民保険、社会保険(健康保険)からの葬祭費の受給
葬祭費が支給されますので
申告をしてください。 |
加入者が亡く なったときは、理葬を行う人に理葬料又は葬祭費が支給されます。
中告制になっていますので忘れずに申告しましょう。
1. 被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、理葬を行う方に
「埋葬料」 として5万円が支給されます。
家族がいない人の場合は、 実際に埋葬を行つた方に、理葬料(5万円)の範囲内で実際に 「埋葬に要した費用」が「埋葬費」として支給されます。
「理葬に要した費用」に含まれるのは、霊柩車代・火葬代・僧侶への謝礼などです。
又被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
*尚申告期限は、死亡日の翌日から2年以内となっています。
*提出していただく書類等
健康保険理葬料(費)支給申請書・健康保険証-理葬許可書か死亡診断書(コピー可)・葬儀費用の領収書など葬儀を行つた事実と金額がわかるものを添えて、健康保険組合・社会保険事務所に申請しましょう。
2. 埋葬料と同じような意味を持つ言葉に「葬祭費」というものがあります。こちらも、葬儀にかかった費用の一部が支給されるものですが、故人が国民健康保険の被保険者やその扶養親族だった場合に適用されるものです。故人が後期高齢者医療制度の加入者だった場合も、同様に葬祭費が支給されます。葬祭費の詳しい名称は、市区町村によって異なり、支給される金額も1〜7万円前後と違いがあります。つまり、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」を申請できると理解しておくといいでしょう。
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